すべてのひとに、伝えるために。
大東印刷工業ユニバーサルデザイン
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ユニバーサルデザインとは

誰にとっても使いやすいデザインへ

障がいをもつ方々の社会参加をこばむ、数々の障壁(バリア)を除去しようという考えの『バリアフリー』という言葉があります。

バリアフリーにより、障がいをもつ方々の社会参加に対して、社会的な配慮が進みました。

『ユニバーサルデザイン(UD)』とは、そこから一歩進んで、障がいを持った人だけでなく全ての人に対して配慮をするべきだという発想から生まれた言葉です。

障がいの有無や、年齢、性別などに関わらず、ありとあらゆる人にとって馴染みやすく使いやすいデザイン。

つまりユニバーサルデザインとは、すべての人がストレスなく社会生活をおくれるように考えられた、生活に密着したデザインなのです。

シャンプーのボトルに入ったぎざぎざの突起や、ボタンの大きなリモコン、段差のない建物等、様々なユニバーサルデザインが生活の中で活かされています。

主にプロダクトや建築物を連想しがちですが、印刷物やサイン等の『情報』に対してもさまざまなユニバーサルデザインが必要とされているのです。

 

UD7の原則

ユニバールデザイン原則1

公平な使用への配慮(Equitable Use)

どのような人にでも公平に使えるものであること


ユニバールデザイン原則2

使用における柔軟性の確保(Flexibility in Use)

多様な使い手や使用環境に対応でき、使う上での自由度が高いこと


ユニバールデザイン原則3

簡単で明解な使用法の追求(Simple and Intuitive Use)

製品の使い方が明解で、誰にでも積極的にすぐ理解できること


ユニバールデザイン原則4

あらゆる知覚による情報への配慮(Perceptible Information)

必要な情報が、環境や使い手をめぐる能力に関わらず、きちんと伝わること


ユニバールデザイン原則5

事故の防止と誤作動への受容(Tolerance for Error)

事故や危険につながりにくく、安全であり、万一の事故に対する対策を持つこと


ユニバールデザイン原則6

身体的負担の軽減(Low Physical Effort)

からだに負担を感じないで自由、快適に使えること


ユニバールデザイン原則7

使いやすい使用空間(大きさ・広さ)と条件の確保(Size and Space for Approach and Use)

使い手の体格や姿勢、使用状況にかかわらず、使いやすい大きさと広がりが確保できること

 

 

日本におけるUD関連法整備

我が国においても、ハンディキャップをもった人達に対し配慮した、ユニバーサルデザインを推し進める法令が整備されてきています。

日本におけるUD関連法整備

 

 

企業におけるUDの取り組み

一般企業においても、競争優位性やCSRの観点から、積極的な取り組みがなされています。

業界を越え各種推進団体やNPOによる活動も活発化しています。

 

>>国際ユニヴァーサルデザイン協議会(IAUD)